視力や視野に障害があり、日常生活を送る上で困難さを感じている状態を視覚障害といいます。
具体的には眼鏡やコンタクトを着用してもある一定レベル以上の視力が出なかったり、視野が狭くなり、足元の段差に気づかずにつまずいたり、人や物にぶつかることがあります。
目は、自分から離れた物体を見分けることができます。これが視力です。矯正しても、一定レベルまで視力の回復が期待できない場合を「視力障害」といいます。
目は、静止したままでもかなり広い範囲を見ることができます。この見える範囲を「視野」といいます。全体的に見える範囲が狭くなったり、部分的に見えないところがあるなど、視野が欠ける状態を「視野障害」といいます。
この他にも、「物が歪んで見える」、「まぶしさがある」、「夜や暗いところでは見えにくい」、「色の判別がしにくい」など、人によって見え方に違いがあります。
身体障害者等級表 (平成30年7月改訂)
視覚障害の等級は、「身体障害者福祉法」において、1級~6級に区分されています。
等級 | 障害の程度 |
---|---|
1級 | 視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、矯正視力について測ったものをいう。 以下同じ。)が0.01以下のもの |
2級 |
1. 視力の良い方の眼の視力が0.02以上0.03以下のもの 2. 視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの 3. 周辺視野角度(I/4視標による。 以下同じ。)の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼 中心視野角度(I /2 視標による。 以下同じ。)が28度以下のもの 4. 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの |
3級 |
1. 視力の良い方の眼の視力が0.04以上0.07以下のもの(2級の2に該当するものを除く。) 2. 視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの 3. 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度が56度以下のもの 4. 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの |
4級 |
1. 視力の良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下のもの( 3級の2に該当するものを除く。) 2. 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下のもの 3. 両眼開放視認点数が70点以下のもの もの |
5級 |
1. 視力の良い方の眼の視力が0.2かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの 2. 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの 3. 両眼中心視野角度が56度以下のもの 4. 両眼開放視認点数が70点を超えかつ100点以下のもの 5. 両眼中心視野視認点数が40点以下のもの |
6級 | 視力の良い方の眼の視力が0.3以上0.6以下かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの |
注:
1. 同一の等級について二つの重複する障害がある場合は、1級うえの級とする。ただし、二つの重複する障害が特に本表中に指定せられているものは、該当等級とする。
2. 異なる等級について2以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案して当該等級より上位の等級とすることができる。
※身体障害者手帳に記載されている1種、2種という区分は、「身体障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について」という厚生労働省からの通知に定められており、交通機関の利用時に助成を受けることができる区分です。
色覚異常(色盲)や夜盲等は、現在のところ障害者手帳交付の対象となっていない視覚障害です。