WHO指定研究協力センターとしての指定更新について
令和3年3月17日
企画・情報部企画課国際協力室

 当センターはWHO(世界保健機関)が掲げる障害とリハビリテーションに関する方針や活動に協力することを目的として、1995年からWHO の“障害の予防とリハビリテーションに関する指定研究協力センター”としての指定を受けています。
 指定期間は4年間で、この間にWHOから当センターへの委託事項を示す“協力事項”とそれに基づき当センター行う具体的な活動を示した”行動計画“に沿って活動を行っています。
この度、WHOから7回目の指定(2020年10月〜2024年10月)を受けるとともに、それに基づく新たな行動計画を策定しましたので、当センターが指定研究協力センターとして行っていく活動についてご説明します。

【WHOに対する4年間の協力事項】
1.リハビリテーションを提供し、障害がある人々のニーズに対応するための 保健・医療システムを強化する“西太平洋地域のリハビリテーションに関するフレームワーク”の実行に貢献する。
2.WHOの求めにより、障害がある人々の総合的なリハビリテーションについて学ぶ機会を西太平洋地域の特定の国のリハビリテーション従事者に提供する。
3.リハビリテーション、障害、支援技術に関するWHOの政策・方針を普及するための活動を行う。

【行動計画】
1.障害がある人々の健康増進に関する知識や資源の開発
2.災害時の障害がある人々の避難受け入れ手順に関する開発
3.地域のリハビリテーション人材育成に資する手引きの開発
4.障害がある人々の総合的リハビリテーションに関する情報提供
5.リハビリテーション、障害、支援技術に関するWHOの政策・方針の普及

上記5つの行動計画では、WHOが西太平洋地域の障害者リハビリテーションの促進に役立てることを目的として、マニュアル等の作成、セミナーやワークショップの開催、海外のリハビリテーション従事者を招聘するプログラムを実施する等の具体的な計画を定め、成果(物)を指定期間中にWHOに提出することになっています。
作成したマニュアル等は当センターのホームページに掲載する予定です。
また、セミナーについては年1回の開催を予定しており、詳細が決まり次第お知らせします。海外のリハビリテーション従事者を招聘するプログラムについては、COVID-19の感染状況を注視しながら実施方法を検討していきます。
当センターは国立センターとしてWHOの障害とリハビリテーションに関する方針の実現に貢献するため、これまでに引き続き、国際協力活動を実施してまいります。

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