当センターでは、より質の高いサービスの提供を目指すために、 現在提供しているサービスの状況を外部の公正・中立な評価機関から評価していただく、福祉サービスの第三者評価を受審しています。
これは、社会福祉法第78条に定める「常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない」 という事業所の責務に基づくものです。
当センターでは、中長期計画のもとに3年毎に受審、その結果を公表して、利用者サービスの透明性と質の確保、向上に努めています。
今回ご指摘いただいた点につきましても、一つ一つ確認し、改善に向けてセンター全体で取り組むとともに、更なる利用者サービスの向上に全力を尽くして参ります。
これまでの評価結果については、下記のとおりです。
「専修学校における学校評価ガイドライン」(平成25年3月)を参考に、自立支援局内の就労移行支援(養成施設)の全教官を対象とした自己評価を実施しています。
令和元年度からは、「国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局就労移行支援(養成施設)理療教育学校関係者評価委員会設置要綱」を定め、自立支援局の関係者らがそれぞれの立場から評価と意見交換等を行い、学校評価(自己評価)の客観性や透明性を高めるとともに、理療教育のさらなるサービス向上を図っていくこととしています。
北海道では、就労移行支援事業所等が自己評価により自らの業務を客観的に評価し見直すことで、就労支援サービス充実のために必要な取組みを認識し改善することを目的として、平成27年度から「自己評価制度」を実施しております。
評価結果については、下記のとおりです。