職リハには、職リハ専用の宿舎がありませんので、通所することが困難な場合は、国リハの宿舎(施設入所支援)を利用しながら訓練を受けることになります。したがって、市区町村による就労移行支援と施設入所支援の支給決定を受ける必要があります。

(1)国リハへの申し込み
 ○施設利用申込書(国リハ様式1)の国立職業リハビリテーションセンター(就労移行支援相当サービス)及び施設入所支援(介護等給付)の2つの希望欄に丸印を記入して、必要に応じ診断書等の関係書類を添えて提出してください。
 ○市区町村では、就労移行支援と施設入所支援(要 障害程度区分)の支給申請を行って、「障害福祉サービス受給者証」の交付を受けてください。
 ○利用承諾の可否と利用開始日は、提出された書類をもとに決定し、ご本人及び市区町村あて通知します。
 ○市区町村から交付された障害福祉サービス受給者証をお持ちのうえ、利用開始日にお越し下さい。

(2)職リハへの申し込み
 ○職リハでの職業訓練の手続きは、所定の申し込み書類を作成し、管轄の公共職業安定所(ハローワーク)経由で手続きしてください。 お問い合わせは、職リハ職業評価課にお願いします。

(3)利用の開始
 ○利用に当たっては、「重要事項説明書」によって当センターのサービス内容等の説明行い、同意(署名と捺印)をいただきます。同意後に利用契約書によって契約を結び利用が開始されます。

(4)利用開始後の流れ
 ○国リハでのオリエンテーション(2~3日)終了後に、約1週間をかけて職リハの職業評価が実施されます。
 ○職業評価により合格した場合は、所定の手続きを経て職リハに入校することになります。不合格の場合は、国リハの関係職員と相談し、今後の方向性を決めていただきます。

(注)職リハに入所が決定した後で、国リハ宿舎(施設入所支援)の利用手続きを行うことはできませんので、十分注意してください。