就労移行支援(養成施設)の利用手続き


1 利用対象者

 市町村から当センターの就労移行支援(養成施設)の支給決定を受けた、視覚に障害のある方で、宿舎での生活又は通所によって理療教育を継続的に受けることが可能な方。 なお、「専門課程」と「高等課程」に関する基準は、原則として次のとおりです。
(1)「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう科専門課程」を希望する方については、学校教育法の規定(学校教育法第56条1項)により大学に入学することができる方、又は、中学校及び外国人学校等を卒業された18才以上の方で、当センターが実施する「個別入所資格審査」によって高等学校と同等以上の学力があると認められた方。
(2)「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう科高等課程」を希望する方については、学校教育法の規定(学校教育法第47条)により高校に入学することができる方。

2 利用定員及び利用期間

(1)利用定員 170名
 毎年度の募集人数は以下のとおりです。
 ア 専門課程・・・45名程度(1クラス15名の3クラス)
 イ 高等課程・・・15名程度(1クラス)
(2)利用期間
 ア 専門課程・・・3年間
 イ 高等課程・・・5年間
 注 なお、国立視力障害センターからの転入や、編入が可能な場合もありますので、詳細は総合相談課にお問い合わせください。

3 利用開始時期

 毎年度4月上旬(視力の状況などに応じて、利用開始時期が若干異なります。)

4 利用申込の受付締め切り

 入所前年の11月10日(必着)

5 利用申込方法

 利用について援護の実施主体となる市区町村に相談された後に、国リハ様式の利用申込書を作成の上、必要に応じて国リハ様式の診断書を主治医に記入していただき、ご提出ください。(郵送可)
 書類選考と利用者選考による審査を経て、利用承諾の可否について判定します。
 利用を承諾された方は、市区町村福祉担当に就労移行支援(養成施設)(宿舎を利用する場合には併せて「施設入所支援」)のサービス内容で受給者証の発行を依頼してください。
注 利用申込書が必要な方は、総合相談課もしくは各市区町村窓口にお問い合わせください。

6 利用選考

(1)第一次選考:11月中旬〜下旬(申請書類による書類選考)
(2)第二次選考:12月上旬(申請者ご本人に対する適性検査及び面接など)
 結果は12月下旬から1月上旬までの間に利用希望者本人及び市区町村に通知します。 なお、申請者が募集定員に満たない場合は、別途二次募集を実施する場合がありますので、詳細は当センター総合相談課にお問い合わせください。



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