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国立障害者リハビリテーションセンター 理療教育・就労支援部


あん摩マッサージ指圧、鍼、灸とは

 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師(以下「あはき師」という)は伝統に基づき健康の増進と病気の予防、治療を目的とした国家資格です。

あん摩・マッサージ・指圧治療とは

 あん摩、マッサージ、指圧はいずれも手技を使って患者さんの体表から刺激を与えるもので、 疾病の予防や治療を目的とした伝統医療の一つですが、まったく違う施術です。

 あん摩は古代中国でおこり、奈良時代に日本に伝わりました。 全身を揉んだり、撫でたり、押したりします。基本的には衣服の上から遠心性に行います。

 マッサージはヨーロッパでおこり、明治時代にフランス流のマッサージが日本に輸入されました。 あん摩と同じく揉んだり、さすったり、叩いたり、押したりしますが、基本的には求心性で患部や局所のみに対して皮膚に直接的に行います。 また、タルクやオイル、クリームなどの滑剤を使用することもあります。

 指圧は江戸時代に行われていた民間療法と明治時代にアメリカから輸入された整体術などを組合わせて、 大正時代に日本独自の手技に体系化されたものです。遠心性に衣服の上から圧すことが基本になり、疾病により全身や局所を使い分けます。

 あん摩・マッサージ・指圧のどれがいいのかは施術者が患者さんの体質や症状を考慮して判断します。

鍼(はり)治療とは

 鍼は古代中国でおこり、大和時代に日本に伝わったといわれています。 中国の鍼は太くて長く若干の痛みを伴うこともありますが、現在日本で使用されている鍼は江戸時代からの日本独特の細くて短い鍼ですので、痛みを感じることはほとんどありません。
現在の鍼灸臨床で一般的に用いられている鍼の太さは直径0.20mm以下で、 少し太めの毛髪と同じぐらいの太さです。
体表に現れた微妙な皮膚の変化を経穴(ツボ)の反応としてとらえ、 そのツボに鍼を刺入あるいは接触するだけで、身体に様々な変化が引き起こされます。
鍼治療は世界中に普及しており、西洋医学を補完する医療として注目されると同時に、様々な効果が科学的に証明され、 活躍の場が拡がりつつあります。

灸(きゅう)治療とは

 昔から悪いことをすると「お灸をすえる」と言われてきました。この言葉が原因となり、 お灸は熱いものであり、熱いのをがまんすればするほど体に良いという誤解を生じてしまいました。お灸には熱いお灸から温かくて気持ちのいいものまでいろいろな種類があります。 熱いお灸は特別なお灸で一般的な治療では使用しません。

 昔から一般的に行われているお灸は米粒の半分くらいの大きさの艾 (もぐさ:ヨモギの葉の裏の線維を集めたもの)を直接皮膚上のツボに置き、線香で点火します。
つまり直径2・3mmの火傷を人為的に作りますので痕が残ります。 現在の臨床では美容上の問題や手軽さから痕が残らないお灸が普及しています。
灸治療もアジアを中心に補完医療として注目され、様々な症状や疾患に対する効果が科学的に証明されつつあります。


あん摩マッサージ指圧、はり師、きゅう師国家試験の概要

 あはき師になるための国家試験について、簡単に紹介します。

試験時期

 全国一斉に、毎年1回実施されます。通常、2月最後の週末に実施されており、あん摩マッサージ指圧師が土曜日、はり師及びきゅう師が日曜日となっています。
 専門課程の方々は、3年次に、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の3科目を同時に受験します。
 また、高等課程の方々は、3年次にあん摩マッサージ指圧師を、5年次にはり師及びきゅう師を受験することとなります。

試験会場

各都道府県に会場が設置されます。

試験内容

あん摩マッサージ指圧師国家試験

医療概論(医学史を除く)、衛生学・公衆衛生学、関係法規、解剖学、生理学、病理学概論、臨床医学総論、臨床医学各論、リハビリテーション医学、東洋医学概論・経絡経穴概論、あん摩マッサージ指圧理論及び東洋医学臨床論

はり師国家試験

医療概論(医学史を除く)、衛生学・公衆衛生学、関係法規、解剖学、生理学、病理学概論、臨床医学総論、臨床医学各論、 リハビリテーション医学、東洋医学概論、経絡経穴概論、はり理論及び東洋医学臨床論

きゅう師国家試験

医療概論(医学史を除く)、衛生学・公衆衛生学、関係法規、解剖学、生理学、病理学概論、臨床医学総論、臨床医学各論、リハビリテーション医学、東洋医学概論、経絡経穴概論、きゅう理論及び東洋医学臨床論

※ただし、同時にはり師国家試験及びきゅう師国家試験を受ける場合には、はり理論またはきゅう理論以外の共通科目については、受験者の申請によりその一方の試験を免除されます。

試験方法

筆記試験(客観式四肢択一)のみで実技試験はありません。
視覚障害者は申請により拡大文字、超拡大文字または点字のいずれかによる受験が認められます。

 また、校長または施設長の承認を受けた者に限り試験問題を録音したDAISYまたは読み上げの併用並びに照明器具、拡大読書器および点字タイプライター等の補助具の持ち込みが可能です。

合格を目指した取組への支援

 日々の授業では、あはき師として存分に治療できる力をつけるため、関係規定に基づいて幅広い分野に取り組みます。
基礎分野としては、人文、社会、自然、保健体育の4科目、 専門基礎分野としては、現代医学の基礎である解剖、生理、病理などを学びます。
また専門分野として、 経穴経絡(ツボやその通り道)、東洋医学の理論などを学び、併せて実技実習に取り組みます。

 学習を効果的に進めていくために、各人の視力に応じた読み書きやコミュニケーションの手段の確立が必要です。
このため、点字ばかりでなく、パソコン等を使いこなすためのキーボード操作や文書作成、 メール送受信、インターネット閲覧の習得などにも取り組みます。
また、拡大読書器(文字を画面に大写したり白黒を反転させたりする器具)が各教室にあり、 DAISY(デイジー)図書(教科書や専門書などを音声化しCDに書き込んだもの)の録音再生機も貸出しています。

 このように学んだ3年後または5年後には、国家試験を受験することになります。 毎回の授業に真剣に取り組み、復習で内容の整理を重ねていけば、合格は決して難しいものではありません。センターとしても随時補習や補講、模擬試験、国家試験の解説などを行い、皆さんの合格を応援していきます。


就職活動・進路について

理療教育・就労支援部の就労相談室では、皆さんが国家資格取得後に安定した就職ができるように、 理療科教官や総合支援課の担当生活支援員と協力して次のような多岐にわたる支援を行っています。
具体的には
①進路に関するアンケートの実施
②ハローワーク等から提供される求人情報の紹介
③ハローワークへの求職登録の支援
④履歴書や職務経歴書の作成に関する支援
⑤模擬面接の実施
⑥職場見学の実施
⑦就職面接への同行
あはき師としての知識や技術の修得に関しては、理療教育課の進路担当、クラス担任とも協力し総合的に支援を行うこととしています。
就職活動は皆さん自身の仕事に対する意欲と積極性を就職先に印象付けることがたいせつです。
そのためには、日ごろから教官や諸先輩方から積極的に情報を収集し、自分の就職に向けたイメージ創りを行うとともに、 自らが職場見学や治療院見学を行い、顔を売っておくことがより効果的な就職活動となります。
みなさんの進路については、進路支援講座、臨床研修講座、進路別臨床指導講座、職場見学などの実施とともに、個別の相談にも対応しています。
また、就職活動を行うには、卒業後の生活場所や就職先はどんな地域を考えているのか、
もしも就職が決まらなかった場合にはどうするのか等々、みなさんの生活設計をきちんと立てたうえで就職活動を行うことがたいせつです。
普段から家族や福祉事務所とも相談し、自分の生活環境を整えておくように努めましょう。

資格取得後の具体的な進路先

開業

自分自身で治療院を開設することです。形態として、自宅開業、出張開業、テナント開業などがあります。

就職

就職先としては、治療院や接骨院等の施術者、病院や診療所等の施術者、一般企業のヘルスキーパー、特別養護老人ホームの機能訓練指導員などがあります。
ヘルスキーパーとは、企業・団体等に雇用され、その従業員等を対象に施術等を行うことを通じて、業務中に生じた疲労やその他の症状を取り除き、業務の能率向上と従業員の健康増進に役立てることを目的とするもので、関東甲信越地区では既に約150社の企業で採用されています。
特別養護老人ホームの機能訓練指導員は、施設利用者が日常生活を営むのに必要な機能を改善し、 またはその減退を防止するための訓練を行うことを目的に、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師と並んで あん摩マッサージ指圧師がその職務を担っており、数多くの視覚障害者があマ指師として活躍しています。
なお、最近求人が増えてきている就職先として、医療保険制度を活用した訪問マッサージが挙げられます。 患者の自宅を訪問して施術を行うものですが、施設側で施術者を送迎してくれるなど移動面に配慮することによって、 視覚に障害のあるあはき師を積極的に採用しようとする治療院が増えてきています。

進学

当センター卒業後に、教員になるための理療科教員養成施設、理学療法士(PT)になるための養成施設などに進学する方を対象に必要な支援を行います。
また、臨床技術の向上を目指す方には、当センターの臨床研修コースへの進学などがあります。


仕事紹介

 当センターを卒業して、それぞれの職場で活躍されている方々から、仕事内容などを紹介していただきます。

開業(1)

1. 開業選択の動機と経過
王子治療院 院長
与那嶺岩夫(昭和57年度卒)
写真は、与那嶺さんの顔写真です

私は35歳で網膜色素変性症を発病し、37歳で会社を退職しました。
視力のいらない職種の模索を在職中から続けていましたが、鍼灸マッサージこそが視覚障害者の唯一の適職と判断して 国リハに入所しました。卒業後は3年間の病院勤務をしたあと予定通り自営開業をしました。昭和61年のことです。
当時はまだバブルの絶頂期でしたがそれでも2年間は苦しい治療院経営でした。その後次第に患者が増えてはきましたがすぐにバブルの崩壊となり、健康保険治療にも乗り出しました。
自由診療(保険の効かない実費)と保険診療では金額に格差があったので平行して患者を治療するには難しい問題がありました。 しかし、後にも触れるように治療院の移転が好機となって何とか今日まで治療院の維持ができました。

2. 治療院事項

私は当時公営住宅に住んでいたため、開業をするには店舗を借り受ける他はありませんでした。当初は木造2階建ての2階部分を借り受けました。
広さは9坪で家賃や保証金が比較的安かったので飛びついた感んがありました。その場所で14年間開業をしていましたが、建物が老朽化して新築工事をすることになり1年あまりの空白が出るのを営業上好ましくないと考えていたところ、 すぐ近くに空き店舗が出たのでそこに移転したのです。
新店舗は約12坪で以前とは比較にならないほど人通りも多く折り込み広告や色々な宣伝がいらなくなりました。しかし、当然のことながらその分だけ家賃や保証金は約2倍になりました。
よくしたものでそうした費用の多さに相当する以上の患者増があったことはラッキーでした。 一言で言えば開業者にとっての家賃は収入に比例するということが分りました。

3. 治療院の設備内容

2階建ビルの一階部分で2階は歯科医院です。
ベットを3台設置し、待合室や初診室をある程度広く取り、雰囲気を和らげるため植物のポトスなども置いたりしています。 その他治療院としての定められた衛生設備も当然備えています。

4. 治療形態と料金事項

(1)平日の受付時間は午前9時半から午後6時まで毎週月曜日が定休日です。
(2)治療費は鍼灸のみが4千円、これに10分程度のマッサージを加える場合は5千円です。マッサージのみの場合は35分3千円、60分5千円です。

5. 患者の症状について

肩こり・腰痛・膝痛とその他の症状がほぼ同じ比率になっています。
年齢層は20台から80台まで幅広く来院しますが、しいて言えば40~50台が多いいようです。

これからのあはき師へのアドバイス

(1)できるだけ早く進路を定めることが大切です。在学中に自分の進路を意識して勉強することが将来にプラスになることが大きいと思わ れるからです。
(2)進路が簡単に決められるものではありませんが、先生や先輩に相談して積極的に職場見学をして情報を得ておきたいものです。
(3)現時点でリハセンターにある就職情報をできるだけ多く見ておくことも進路決定に大切なことです。
(4)今さら言うまでもありませんが、あはきは視覚障害者にとって最適でやりがいのある仕事です。それぞれの個性に応じて治療院でのやり方を工夫することによって可能性が大きく広がります。


ヘルスキーパー

1.仕事の内容
(株) テプコシステムズ
大石 孝(平成10年度卒業)
写真は、大石さんの顔写真です

 私たちヘルスキーパーの仕事を一口で言えば、三療を施すことで 企業・団体で働く社員や職員の皆さんの健康の維持・増進を図ることを通じて作業能率の向上を目指すスタッフ的な仕事です。

 利用者は基本的に健康な方ですが、長時間労働をはじめ 長い間同じ姿勢で仕事をしたりパソコンを操作することからくる肩こり・腰痛・眼精疲労などの症状を訴える方が多く、 治療もこれらが中心です。時には、骨折や腱断裂の治療後のリハビリを行ったり、四・五十肩の治療も行ったりしたこともあります。 このため三療の他にオイルマッサージをはじめ、 ストレッチ、モビリゼーション、操体法、テーピングなど豊かな知識と技術が私たちに求められています。 また、最近ではストレスにより精神疾患の方も増える傾向が見受けられます。勿論精神疾患の治療は三療の範疇ではありませんが、 マッサージをしながら利用者の話を傾聴することで徐々にですが快方に向かっているのを見ると強いやりがいを抱きます。

2.業務の形態

 ヘルスキーパー業務に関する当センターの職場開拓検討委員会が実施した「ヘルスキーパー職場実態調査」(平成14年12月実施)や 仲間の話を総合し、主な業務の形態について述べます。
 具体的には、それぞれの企業や団体により異なりますが、 施術室ではマッサージルームとして独立している場合が殆どですが、 医務室の一角に設けられ医師の指示に従い施術を行う事業所もあります。 また、ヘルスキーパーが一人であったり複数であったり様々です。 弊社では個室で私が一人で施術を行っています。
 就労形態では、正社員、特別社員、契約社員、アルバイトなど色々です。勤務時間も9時~18時や10時~19時と異なり様々です。
 採用時年齢では比較的に幅広く、最近50歳半ばの女性が採用されたと聞きましたし、私も43歳で採用されました。 平均年収では300万円代が全体の5割を占め必ずしも良い待遇とは言えないものの、 この不況下にあって安定した収入が保証されることはありがたいことだと思っています。

3.ヘルスキーパーを選んだ理由

 私は、当センター卒業時点では自己資金が全くなく、 安定した生活をしつつ知識・技能を磨き治療院開業のための資金を貯めたいとの思いと、 当センターに入所する以前企業に勤めていたことから厚生年金の受給資格年数があと数年で25年になること、 さらに社会保険(健康保険、雇用保険、厚生年金)が充実していることなどからヘルスキーパーを選択しました。
 実際にヘルスキーパーをしてみると、 利用者の方々の健康の維持・増進のお手伝いができ、 会社でのサポートスタッフの一員であることにやりがいと生きがいを感じ大いに満足をしています。

4.求められる人材

 勿論しっかりとした知識・技術を身に着けていることは言うまでも無く、ビジネスマンとしてのモラルを持ち、協調性・積極性のある方が求められているようです。

5.入所生の皆様へ期待すること

 センターでの3年もしくは5年で学ぶ知識や基本的な技術はとても大事なものです。 三療それぞれの国家資格は年々難しさが増してきているように感じています。 このためには、1年次から授業はもとより自習をしっかり行い、 知識を深め傾向と対策を練るなど努力して是非一度で合格するようにしてほしいものです。 また、技術は国家資格を取ったら一人前の施術者として扱われ、 勤めた当日から確実な施術ができなくてはなりませんので基本的な技術をしっかり習得してください。 今後ともヘルスキーパーの仲間が増えることを心より期待しております。
 一方、ヘルスキーパーを導入している企業・団体の内で、 あん摩マッサージ指圧による施術が中心で、鍼施術を実施している事業所はごくわずかですし、 灸施術は殆ど実施していない実態です。したがって鍼・灸の知識・技能のレベル維持向上には研究会などに 積極的に参加して意識的に努力することがなによりも大切です。
これからの3年もしくは5年の時間は、皆様に与えられた大切な時間です。どうぞ有意義にお使いください。皆様のご検討を心よりお祈り申し上げます。

機能訓練指導員

1.
特別養護老人ホーム「山吹の里」
菅間 健司 (昭和61年度卒)
写真は、菅間さんの顔写真です

私は、昭和61年3月に国立リハセンターの理療教育部を卒業しました。 当時の理療指導室の紹介で豊島区立の特別養護老人ホーム「山吹の里」に就職し、 常勤の機能訓練指導員として現在に至っています。山吹の里は豊島区立として初めての特養で、 目白駅から約10分、緑の多い学習院大学の近くにあります。
機能訓練指導員の具体的な業務のひとつは施設で生活されている利用者様に対しての機能訓練です。
①寝返り→起き上がり→座位保持が安定すれば洋式トイレを使用して自然排泄が可能となります。また車椅子で離床した生活も可能となります。
②座位保持→立ち上がり→立位保持が安定すれば車椅子やトイレなどへの移乗動作が可能となります。
③立位保持の安定により歩行器を使用しての歩行も可能になれば施設での生活環境の拡大へと繋がります。
また、加齢とともに身体の運動機能が低下し、身体のあちこちに痛みや凝りが生じ、 疲労が蓄積するなど運動器系の慢性疾患の痛みの軽減への施術や、 廃用症候群として筋萎縮や関節拘縮が出現します。その予防に対しても効果的なマッサージの施術を行います。 なお施術中の時間を利用しての利用者様の話したいことを傾聴することで「心のマッサージ」にもなります。
このように機能訓練の主な目的は、寝たきり予防と自立生活の促進ですが、心身の機能の向上に役立つような技術などを習得して利用者様の ADL(日常生活動作能力)やQOL(生活の質)の向上に貢献できる仕事です。

2.

特養の機能訓練指導員は、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護師・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師の免許が必要です。
その免許を持った者が常勤・専従で個別の機能訓練を行うことにより、ご利用者様やご家族に喜ばれ、また通常の介護給付の他に「個別訓練加算」を付与されるので施設側にも喜ばれるやりがいのある職業です。


就労関係の情報を掲載(制度、相談窓口など)

【就職に関連した制度】

法定雇用率

 障害者雇用促進法では、企業は一定人数の障害者を雇用しなければならないことが規定されています。 この規定を「雇用義務制度」と呼び、同法で規定された常用労働者数に対する障害者の最低雇用率を「法定雇用率」といいます。
○民間企業(56人以上の規模) ・・・ 1.8%
○国・地方公共団体・特殊法人など(48人以上の規模) ・・・ 2.1%

雇用義務制度と納付金

雇用義務制度では、定められた規模以上の企業の事業主に対し、法定雇用率に相当する人数以上の障害者の雇用が義務づけられており、雇用義務制度の実効性を高めるための制度として「納付金制度」があります。これは障害者の雇用率を満たしていない企業に対し、「納付金」を徴収する制度であり、法定雇用率以上の障害者雇用を達成している企業に対しては、「調整金」「報奨金」などが支給する仕組みにより全体的に障害者雇用の促進を促す制度です。

ハローワークによる相談・支援体制

ハローワークによる障害者への支援体制として、専門の職員・相談員が障害者の求人や就労に関する相談・支援を行っているほか、求職の申し込みから就職後のアフターケアまで一貫した職業紹介、就業指導等を行っています。障害者に限定した求人のほか、一般の求人にも応募することも可能です。
一方、企業や団体に対する支援体制として、ハローワークを通じて障害者を雇用する場合には、企業や団体が障害者を新たに雇い入れたり、障害者の安定した雇用を維持するために、作業施設や設備の改善をしたり、職場環境への適応や仕事の習熟のためのきめ細かい指導を行ったりする場合の経済的負担の軽減を図るために障害者雇用納付金制度に基づく助成を行っています。具体的には、建物のバリアフリー化や必要な支援機器(拡大読書器、画面音声化ソフトなど)の購入などに関し申請に基づき助成金が支給するものです。
【問い合わせ先】 ハローワーク、各県の高齢・障害者雇用開発協会

【開業に向けて利用可能制度】

 開業準備に向けて最も心配なことは、開業資金の調達です。自己資金だけでは開業できない場合に融資等を検討する必要があります。その際に利用できる制度を紹介します。

生活福祉資金制度
「生活福祉資金貸付制度」は、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉および社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度で、 生活に必要な資金や生業を営むために必要な資金などの貸し付けを行っています。
この制度は、都道府県社会福祉協議会を実施主体として、市区町村社会福祉協議会が窓口となって実施しています。
【問い合わせ先】 各市町村の社会福祉協議会

○その他の融資制度
中小企業向けの融資制度等については、都道府県や市独自の制度もありますので、それぞれの商工担当課へ問い合わせてください。
また、商工会議所や中小企業相談所では、経営相談や融資に関する相談も受け付けています。
【問い合わせ先】 各県市の商工担当課、商工会議所や中小企業相談所


この冊子に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。

国立障害者リハビリテーションセンター更生訓練所
理療教育・就労支援部 就労移行支援課
就労相談室

(平成22年3月発行)
Tel 04(2995)3100  Fax 04(2995)6700