ヘルスキーパー業務取扱要領
1.利用対象者
次の諸症状がある者
o頭痛 o目の疲れ o首、肩、腕、背筋の凝りや痛み
o足腰の痛みやだるさ、足のむくみ o胃腸障害
o神経痛 o精神疲労、ストレス
なお、症状により必ずしもマッサージ効果がない場合もあり、他の病院で診療のためマッサージを受けている場合には、主治医と相談の上受療すること。また、利用に先立ち予め管理者の許可を得ること。
2.利用時間・時間帯・留意点
(1)マッサージ時間 :1人当たり40分(事務処理時間を含む)、休憩=10分
(2)時間帯
午前
1 9時40分〜10時20分
2 10時30分〜11時10分
3 11時20分〜12時00分
4 13時00分〜13時40分
5 13時50分〜14時30分
午後
6 14時40分〜15時20分
7 15時30分〜16時10分
8 16時20分〜17時00分
9 17時10分〜17時50分
(注)昼休み12時00分〜13時00分とする。
(3)受療に当たっては、原則として備え付けの甚平に着替える。
3.申込方法・利用制限・取消
(1)申込方法
o 利用者が、マッサージ室へ電話で申し込む。
o 申込は翌週分を前週の月曜以降に受付け、空いている場合には当日でも可とする。
(2)利用制限
o 利用は、原則として週1回を限度とする。ただし、ヘルスキーパーが集中的にマッサージを行うことが望ましいと
判断した場合はこの限りでない。
(3)取 消
o 利用者が、やむを得ずキャンセルする場合には、極力早めに連絡する。
4.利用料金の受領と精算
(1)利用料金の受領
o 利用料金の受領はヘルスキーパーが行い、1回当たり500円( 消費税込み )を徴収する。
o 受理後、受付台帳に記録する。
(2)精 算
o 毎週金曜日(休日の場合はその前日)に締切、集計し受付台帳(写)とともに労務・生活グルールに提出する。
o 労務・生活グループの担当者は、台帳と現金を確認し経理部へ入金手続きを行う。
5.カルテの記録
(1)カルテの作成 : ヘルスキーパーは、利用者ごとに簡単なカルテを作成し記録する。
(2)カルテの保管期限: 3年間とする。
6.利用実績の集約
労務・生活グループは、半期毎に利用実績を集計する。
7.備品・消耗品等の管理
労務・生活グループは、ヘルスキーパーと連絡を密に取り、マッサージ室の運営に伴う備品・消耗品等の管理に
努める。甚平、ペーパータオルなどは、1回ごとに取り替えるものとする。
以 上